サッカーの試合中に足を骨折した男性が、接触した相手チームの男性に約690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。池田幸司裁判官は「故意ではないが、過失の程度は軽くない」として、接触相手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、2人は2012年6月に都社会人4部リーグの試合で、原告がボールを蹴ろうとした際に接触。原告は左足を骨折し、計29日間入院した。 判決は、審判が反則と判定しなかったことなどから「故意とは認められない」とする一方、「原告がボールを蹴るため足を振り上げることは予見できた。強引にボールに挑む必要があったのか疑問」と指摘。「社会的相当性を超える行為で違法性がある」とした。(塩入彩)
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