東京都千代田区の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の正門を銃撃したとして、銃刀法違反と器物損壊の罪に問われた元暴力団員の無職川村能教被告(47)と無職桂田智司被告(57)の裁判員裁判で、東京地裁は12日、川村被告に懲役8年、桂田被告に懲役7年の判決を言い渡した。求刑はいずれも懲役10年。 桂田被告の弁護人は「川村被告との共謀は成立せず、ほう助にとどまる」と主張したが、家令和典裁判長は「計画や実行段階で積極的に関与した」として退け、2人の共謀を認定した。 判決によると、2人は共謀し2月23日未明、朝鮮総連前の路上で拳銃を5発発射し、正門の扉を壊した。
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