IFRSでは、関連会社の範囲についても日本基準とはやや扱いが異なる。 関連会社とは、投資側(パートナーシップなど企業以外も含む)が、(1)「重要な影響力」を持つ、(2)子会社やジョイントベンチャー以外の企業となる。 子会社のように経営や財務戦略などを支配するほどではないが、経営方針の決定にある程度の力を及ぼせる企業といったところだ。会計処理としては持分法の対象になる企業といえば、分かりやすいだろう。 条件が1つでも当てはまれば「重要な影響力」 具体的には対象企業の議決権の20%以上を直接・間接に保有していれば「重要な影響力」を持つとしている。ただし、20%未満でも下図のように、(1)投資対象企業の取締役会に役員を派遣している、(2)経営の意思決定に関与している、(3)対象企業と投資側に重要な取引がある、(4)経営陣の人事交流がある、(5)重要な技術情報の提供をしている、といった関係が1つで
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