「沿岸部の住宅建築禁止」 78年前宮城県が独自条例 東日本大震災の津波で沿岸部に甚大な被害を受けた宮城県に戦前、1933年の昭和三陸津波の教訓を生かした独自条例(規則)があった。津波による浸水が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁止するという罰則付きの厳しい内容だった。 33年の県公報によると、正式名称は「海嘯罹災地(かいしょうりさいち)建築取締規則」。昭和三陸津波の発生から約3カ月後の6月30日に公布、施行されたとみられる。 津波で被災する恐れがある地域内では、知事の認可なく住宅を建築することを禁止。工場や倉庫を建てる場合は「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付け、違反者は拘留か科料に処せられるとある。 県私学文書課によると、この取締規則は今は存在しないが、廃止された記録もない。50年の建築基準法施行後、市町村が災害危険区域を指定し、住宅建築を制限できるようになり、役割