勾当台公園付近の宮城県庁から仙台市役所に向かう下り坂が、上町段丘と中町段丘の段差だ。もともとは公園内の階段部分のように急斜面の段丘崖だったが、都市開発によって緩やかな傾斜になった=仙台市青葉区本町 仙台市街地の河岸段丘の区分。「宮城の地誌」(宮城県高校社会科教育研究会地理部会)から引用 うなぎ屋「明ぼ乃」では井戸水にウナギを打たせて身を引き締める=仙台市青葉区一番町の壱弐参横丁 中学1年の理科の授業では「大地の変化」について取り上げる。教科書で、川や海の近くには「階段状の地形が見られる」と説明するのが段丘だ。海の浸食作用によりできるのが海岸段丘、河川の作用によるのが河岸段丘と呼ばれる。 段丘を階段に例えると、踏む部分(踏み面)に当たるのが「段丘面」、踏み面と踏み面の間の蹴上げ部分が「段丘崖」である。段丘面はかつての河原、段丘崖は水の流れが大地を削った際の急斜面だ。 仙台市中心部では、さ
◎撤去急がず当面維持を/保存論議に時間必要 東日本大震災で被災した建物や構造物の取り壊しが進む。建築と社会の関連性を研究している東北大大学院工学研究科の五十嵐太郎教授(建築史)は「震災からまだ1年余り。残すべきかどうか、住民に考える余裕はない。結論を出すのはもう少し待ってほしい」と、被災建物を当面そのままにしておくことを提案する。 <生活の記憶消失> -復興作業が本格化し、沿岸部で被災建物が減っている。 「津波の痕跡が分からなくなることに、複雑な感情を抱いている。津波は街を奪ったが、建物が撤去されると街から生活の記憶も消える。結果的に街が二度失われるような気がしている」 -建物の無残な姿は、被害の記憶を呼び起こすとの声が大きい。 「被災者らの気持ちを考えれば、行政が公的施設などの撤去を急ぐのは分かる。ただ被災建物は今を生きる人々だけのものじゃない。これから生まれる子どもたちのこと
ゆったり「街の公園」 仙台駅前商業施設・EDENあす開業 「街の中の公園」をイメージした中庭を備えるEDEN オリックス不動産(東京)は20日、JR仙台駅前の仙台ホテル跡地にオープンする複合商業施設「EDEN(エデン)」(仙台市青葉区中央1丁目)の内覧会を報道関係者向けに開いた。開業は22日で、当日は午前11時にセレモニーを行い、11時半に一般開場する。 同社が敷地約2700平方メートルを取得し、建設を進めていた。鉄骨平屋で売り場面積は約1400平方メートル。飲食12店をはじめ服飾3店、保険サービス1店の計16テナントが入る。 約800平方メートルの中庭には、シンボルツリーのケヤキや季節の草花を配置した。ベンチで飲食もできるようにし、「街の中の公園」「癒やしの空間」をイメージしたという。敷地内を経て青葉通と愛宕上杉通の間を通り抜けできるようにもした。午前0時~7時はゲートを閉める。
“震閑”仙台・国分町正念場 スナック・高級店直撃 人通りが戻り始めた国分町。スナックや高級店は震災の影響で苦戦を強いられている=25日午後10時30分ごろ、仙台市青葉区 東日本大震災は、東北一の歓楽街・国分町(仙台市青葉区)にも打撃を与えた。スナックやバーは利用客の激減などで、閉店に追い込まれるケースが出ている。居酒屋といった一部店舗で食事をする復旧事業関係者が増えるなど、回復傾向も表れてきており、関係者は「ここ数カ月が踏ん張りどころ」とみている。 3月末に営業を再開した国分町2丁目のスナック「ふらっと」は、来店客が震災前の2割程度にとどまる。 オーナーの屋代恵子さん(56)は「常連客は震災後の仕事に奔走し、ほとんど来ない。賃料や光熱費はこれまでの蓄えで何とか不足分を補っている」と嘆く。 入居するビル内では経営を諦めた店もある。屋代さんは「うちも閉めようかと悩むが、それではお客さんに
建築制限、宮城、岩手のトップに差 期限の有無も隔たり 東日本大震災で、被災地の無秩序な復興を防止する建築制限をめぐり、岩手、宮城両県の対応が分かれている。どちらも建築基準法に基づく措置だが、岩手県は安全確保に主眼を置く期限のない規制を採用し、宮城県はまちづくりが目的の期限付き規制を選んだ。復興に向かう姿勢の違いが背景にあり、両県はそれぞれ利点を強調している。 岩手県は建築基準法39条に基づき、津波で壊滅的被害を受けた沿岸部を「災害危険区域」に指定する手法を採った。津波や高潮などによる危険が著しい場合に、住宅などの建築を制限できる。 震災で沿岸部は防潮堤が壊れ、地盤も沈下し、再び津波が来れば惨事になりかねない。県は安全確保の点からも建築制限は必要と判断。被災市町村に条例で危険区域を設定するよう求めている。 一方、宮城県は同法84条を適用。4月8日、石巻市や気仙沼市など6市町の市街地を指
ジャズフェス今年も開催 仙台 東日本大震災を受け参加者募集を見合わせていた「定禅寺ストリートジャズフェスティバル(JSF)」は、ことしも9月10、11の両日に開催することが決まった。20日、実行委員会が発表した。 参加者の募集受け付けは5月2〜31日。ボランティアの受け付けも同2日に始める。震災の影響で企業協賛金の確保などが難しくなることが予想されるため、規模を縮小。前年より2割少ない600組、4000人程度での開催を見込んでいる。 21回目の今回のテーマは、震災以前に決定していた「音楽の星・地球〜ここから〜」。実行委は復興支援のためのプロジェクトを始め、避難所でのコンサート開催や被災した子どもに楽器を贈る活動などにも取り組む。 榊原光裕委員長は「フェスの意義は音楽を通して喜びを感じてもらうこと。例年通りに行うことで、街が再び元気になる一つのきっかけにしたい」と話している。 連絡先
「沿岸部の住宅建築禁止」 78年前宮城県が独自条例 東日本大震災の津波で沿岸部に甚大な被害を受けた宮城県に戦前、1933年の昭和三陸津波の教訓を生かした独自条例(規則)があった。津波による浸水が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁止するという罰則付きの厳しい内容だった。 33年の県公報によると、正式名称は「海嘯罹災地(かいしょうりさいち)建築取締規則」。昭和三陸津波の発生から約3カ月後の6月30日に公布、施行されたとみられる。 津波で被災する恐れがある地域内では、知事の認可なく住宅を建築することを禁止。工場や倉庫を建てる場合は「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付け、違反者は拘留か科料に処せられるとある。 県私学文書課によると、この取締規則は今は存在しないが、廃止された記録もない。50年の建築基準法施行後、市町村が災害危険区域を指定し、住宅建築を制限できるようになり、役割
被災地に応じ復興案 関西大大学院教授、政府にビジョン 東日本大震災の災害復興について、国や宮城県などにアドバイスしている関西大大学院社会安全研究科長の河田恵昭教授(巨大災害、危機管理)は2日までに、独自の被災地復興ビジョンをまとめ、松本龍防災担当相ら政府に提言した。政府が取り組む復興計画の試案になる可能性がある。被災者が元の居住地で暮らすことを基本方針に、被災地の実情に応じて三つの具体的なまちづくり案を示した。河田教授は「あくまでもたたき台のビジョンだが、議論の土台が必要だ」として、国や自治体、住民らに復興へ向けた議論を促している。 <土を載せ市街化> 復興ビジョンによると、基本方針として(1)被災者は元の居住地に戻る(2)将来の津波被害の脅威から解放される(3)水産業、農業など地元産業を重視、奨励する(4)被災者が新しいまちづくりの担い手となり、関連公共事業で雇用を創出する―などを掲げ
ホテル仙台プラザ25日閉館 賃貸契約協議こじれる 25日に閉館することが決まったホテル仙台プラザ=仙台市青葉区本町2丁目 仙台市青葉区の老舗シティーホテル、ホテル仙台プラザを運営するホテル仙台プラザ(同市、青木昌敏社長)は今月25日で同ホテルの営業を終了し、閉館することを決めた。不況などで経営環境が悪化したのに加え、土地と建物を所有する東京海上ホールディングス(HD)のグループ会社との間で、賃貸借契約をめぐる協議がこじれ、営業継続が困難になった。近く法的整理に入るとみられる。 同市中心部では、JR仙台駅前の仙台ホテルが2009年末で営業を終了。昨年11月末には仙台エクセルホテル東急も閉館しており、仙台の観光や経済を支えてきたシティーホテルがまた一つ、姿を消すことになる。 プラザによると、青木社長が6日、従業員に対して閉館の方針などを伝えた。アルバイトを含む約230人は全員解雇する方向。
ホテル戦争 仙台夏の陣 新規開業や改装相次ぐ ウェスティンホテル仙台が公開した客室。高層階からの眺めの良さなどをPRする 夏の観光ハイシーズンを控え、仙台市中心部でホテルの新規開業や改装が相次ぐ。JR仙台駅東口に近いホリデイ・イン仙台が1日、「ANAホリデイ・イン仙台」としてリニューアルオープンしたほか、来月には高級外資系の「ウェスティンホテル仙台」が営業を始める。中国人向け観光ビザ発給要件の緩和も背景に、外国人も含めた宿泊客の激しい争奪戦が繰り広げられそうだ。 仙台駅東口付近では1日、ホリデイ・インとともに「ホテルレオパレス仙台東口」が新たに開業。6日には仙台駅前の「ホテルメトロポリタン仙台」がリニューアルオープンする。来月1日はウェスティンに加え「ダイワロイネットホテル仙台」も仙台駅東口に開業予定だ。 ホリデイ・インは1日にセレモニーをホテル内で開催。運営会社IHG・ANAホテルズ
鞆の浦景観訴訟で広島地裁が1日、言い渡した判決の要旨は次の通り。 【慣習排水権や漁業権利に基づく訴え】 慣習排水権を根拠に差し止めを求めることはできない。漁協は漁業権を放棄し、組合員らは公有水面で漁業を営む権利を失っており、同権利を根拠に差し止めを求めることもできない。 【景観利益に基づく訴え】 鞆の浦の景観は、美しいだけでなく、歴史的、文化的価値を有し、近接する地域内に住み、その恵沢を日常的に享受する住民の景観利益は法律保護に値する。公有水面埋立法は、景観利益を保護に値する個別利益として含むと解釈される。住民は景観による恵沢を日常的に享受しており、法律上の利益を有する。埋め立てられれば、景観利益について重大な損害を生ずるおそれがあると認められ、これを避ける他の適当な方法があるともいえない。従って、景観利益を有する者の訴えは適法である。 【争点の判断】 広島県や福山市が予定して
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