1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第186回通常国会において,平成26年4月25日に成立し,同年5月14日に平成26年法律第35号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成27年1月1日に施行されることとなっています。 法改正の概要及び条文は,以下のとおりです。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(118KB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(93KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(145KB)) 以下,改正法の趣旨及び内容の概要について御紹介します。 2.改正の趣旨 今回の法律改正の項目は,(1)電子書籍に対応した出版権の整備及び(2)視聴覚的実演に関する北京条約(以下「視聴覚的実演条約」という。)の実施に伴う規定の整備の2点です。 このうち(1)については,平成25年12月に文化審議会著作権分