政府系ネット情報の収集に関する国立国会図書館法の改正 2009年7月10日に,国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成21年法律第73号)が公布された。この法律は,国等の機関が発信しているウェブサイト等のインターネット情報を国立国会図書館(NDL)において複製して収集できることとするものである。2010年4月1日から施行される。 対象となる機関は,国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人等いわゆる「官庁納本」(国立国会図書館法第24条及び第24条の2)の対象となっている機関と同じである。 収集方法は,主として収集用プログラム(クローラー)による自動収集を想定している。対象となる機関は,NDLによる自動収集を妨げるような設定を行っている場合には,それを許可する設定に変更する義務を負う。具体的には,サイトに置かれているrobots.txtファイルの変更が想定されている。また,技術的に自動
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