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WIPOに関するinflorescenciaのブックマーク (2)

  • デジタル著作権とコンテンツの活用戦略

    著作権に関して一番簡潔にまとめてあるとされる米国憲法によると,著作権は「著作者をして,一定の期間,著作物に関する排他的な権利を確保せしめることによって学問の進歩を促進すること」となる。一定期間,排他的な権利というインセンティブを与えることで社会の著作物の総量を増やし,それによって学問の進化が促進されることを期待しているわけである。 その著作権の原則は,著作物の「表現」を対象にし「複製」行為から保護するいうことにある。それは表現自体を保護するが内容については全く関知しないということでもあり,著作者とは独立に存在する物理的データなどの「事実」は保護しない。のコピーは著作権保護の対象だが,著作物の使用やアクセスという行為は保護しないということになる。 しかしこれらの原則がこの20年ほどどんどん崩れつつあるという。ある意味混沌とした状況にあるこの著作権に対して,その誕生の地点から改めて概念整理を

  • 第74回:世界知的所有権機関(WIPO)における世界レベルでの権利制限に関する検討の提案 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    この3月10日から12日にかけて、世界知的財産権機関(WIPO)でも、著作権に関する会合をやっていたようである(Intellectual Property Watchの記事1(英語)、記事2(英語)、ag IPnewsの記事(英語))。 放送条約などの既存アジェンダについては、案の定持ち越しとなったようだが、これらの記事によると、世界的に権利制限の国際比較を行い、ミニマムスタンダードを作るべきであるとする提案が、このWIPO著作権委員会で、チリを始めとして、ブラジル、ニカラグア、ウルグアイなどから共同提案として出されたようである。 IP watchのサイトに載っているその提案の骨子は、かいつまんで訳すと、 加盟各国の、著作権の例外と制限に関する規定と運用の特定 革新と創造の促進とそこから生まれる進歩の普及に必要な例外と制限の分析 全ての国がミニマムとして考えるべき公益目的のための例外と制限

    第74回:世界知的所有権機関(WIPO)における世界レベルでの権利制限に関する検討の提案 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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