日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。 憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。
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