2010年6月29日のブックマーク (10件)

  • 尾田栄一郎『ONE PIECE』 - 紙屋研究所

    『ONE PIECE』は言うまでもなく最も売れているマンガである。まわりに「何のマンガが好き?」と聞いてもたいていのやつは『ONE PIECE』と答える。 そもそもぼくは『ONE PIECE』と相性がよくない。人気マンガというので数年前に読み始めたのだが、途中で挫折した。はっきり言って全然面白くないからである。「それでもまあ人気マンガだから」と今回再度がんばったのだが、27巻でくじけた。 少年マンガの感性についていけなくなっただけか 少年マンガだからお前の感性がついてけなくなったのだろう、とお前ら言うつもりだろう。まあ半分くらいはそうなんだろうよ。でもなあ、『NARUTO』や『銀魂』はそれなりに楽しく読めるんだよ。『バクマン。』や『いぬまるだしっ』はかなり愉快に読める。なのに、『ONE PIECE』は……ちっとも面白くならないのである。ぼくにとって。 「50巻くらいまで読まんと真価はわから

    尾田栄一郎『ONE PIECE』 - 紙屋研究所
    inukorori
    inukorori 2010/06/29
    面白い読み方。
  • Amazon.co.jp: ルネッサンス (小学館文庫 あA 15): 秋里和国: 本

    Amazon.co.jp: ルネッサンス (小学館文庫 あA 15): 秋里和国: 本
    inukorori
    inukorori 2010/06/29
    ゲット。漫画だったか・・・・//謝ってもらうことないですよん>< で、読み始めてから気付いたんだけどデスの漫画読んだことありました、この人の。あれもジェンダーロールの話と言えるのかな・・・・
  • 刑法[気になる法律]

    第2章 刑 第7条(刑の種類) 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 【違憲の疑い】死刑は「残虐な刑罰」にあたるので違憲の可能性がある。 憲法第36条 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 第39条(心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その罪を軽減する。 心神喪失者は責任能力がないので、罪を犯しても罰しないという法律である。心神喪失者の定義、認定などさまざまな問題を抱えながら議論がタブー視されてきた感がある。 【定義】心神喪失者とは「精神の障害によって、識別力を欠いた者」、心神耗弱とは「心神喪失よりは軽いが、精神が衰弱して識別力の乏しい者」と広辞苑で説明されているが、刑法では定義がない。専門家の「鑑定」も推定にすぎず、再現性のある科学的なものではない。 【責任能力】 判例上責任能力とは、「精神が健全であった、是非善悪を

  • 公然わいせつ罪 - Wikipedia

    概説[編集] 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する(刑法第174条)[1]。 「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)。 ストリップ劇場のように密閉した空間で特定の客を相手になされたものである場合であっても、客は不特定多数の人から勧誘された結果であるので、公然性の要件を満たす(最決昭和31年3月6日裁集刑112号601頁) インターネット上に、わいせつな動画等をアップロードする行為はわいせつ物頒布等の罪を構成するが、リアルタイムのわいせつなショーを不特定多数のインターネット利用者に閲覧させる行為は、公然わいせつ罪を構成する(岡山地方裁判所平成12年6月30日判決)。 判例・通説[編集] 公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗で

  • わいせつ物頒布等の罪 - Wikipedia

    わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、

  • 被害者なき犯罪 - Wikipedia

    被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドー(英語版)により提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 概説[編集] 売春[1]、賭博[1]、違法薬物[1]、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)[1]、自殺、不法移民、武器所持などが典型例として挙げられる。ただし堕胎は胎児を被害者と考える立場も有り得る(胎児の人権やプロライフも参照)。 また動物の権利の観点から動物虐待は動物を被害者と考えることもでき、不法移民も侵入される側の国に数々のデメリットをもたらすことから国民を被害者として考えることができる。ただし、例えば日国の法体系においては、胎児も動物も人権享有主体とは認められておらず、したがって法的には被害者とは見做されない[2]。 シャーなどによれば「被

    被害者なき犯罪 - Wikipedia
  • 未成年者 - Wikipedia

    未成年者(みせいねんしゃ、英: minor)とは、まだ成年に達しない者のこと。 概説[編集] 成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられたり引き下げられたりすることがある[1]。成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢は16歳・17歳・18歳のいずれかである[2]。 ※ 世界各国の成年になる年齢については「成年」を参照。 フランスにおける未成年者[編集] フランスにおいては、成年の年齢は1792年から21歳以上とされていたが、1974年7月5日に変更され18歳以上とされた。よって同年以降、18歳未満が「mineur 未成年」に分類されている。 フランス刑法(フランス語版)の122-8によって、判断能力のある未成年者は、犯罪行為を犯せば刑事責任を問われると定められて

  • 行為能力 - Wikipedia

    沿革[編集] 明治民法~戦後の民法改正[編集] 1896年(明治29年)施行の民法(いわゆる「明治民法」)では、無能力者(行為能力が制限される者)として、以下の4種類を規定していた。 未成年者 禁治産者 準禁治産者 このうち、未成年者は明治民法の時点ですでに現行法とほぼ同趣旨の規定が置かれていた。禁治産者は現行法の成年被後見人、準禁治産者は被保佐人にそれぞれ相当するとされ[注釈 3]、後述の成年後見制度の開始まで制度が続けられた。については第14条で以下のように規定していた。 おおむね準禁治産者に近い行為能力の制限が定められ、また営業に関しては未成年者に類似した規定(夫の許可を要する旨の第6条及び許可を受けた旨の登記(登記)を定めた商法第5条)が設けられた。 一部歴史学者はの行為無能力を独法系の明治民法特有の特徴として挙げる[3]が、起草者説明によると、明治23年旧民法を継承した

  • 意思能力 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)[1][2][3]。 概説[編集] 私的自治の原則の基理念は自己の意思に基づいた権利義務関係の形成の尊重にあるとされ、行為の意味を理解できない状態でなされた言動に意思表示の効力を認めることは適当ではなく民法の基的な法理となっている[4]。 ドイツ民法105条2項は「意識喪失の状態または精神活動の一時的障害の状態の下でした意思表示」を無効とするなど、多くの国でこのような規定が民法に定められている[4]。 日でも判例(大判明治38年5月11日民録1

  • 権利能力 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。 フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点