ご質問に関係した業界で働いています。 旅行業法によれば、「報酬を得て、旅行業務を行うものはその旅行業務の範囲に従って旅行業者の登録をしなければならない」と決められています。 通常の旅行業者は、店舗では基本的に旅行クーポンを発行しその対価(厳密には10-15%程度)を報酬として受け取るわけですが、ネット上ではクーポンの発行までは行っていません。知る限り、送客実績をサイト側と宿泊施設側との間で確認しあって販売手数料を施設側から受け取るのが一般的です。 あなたの行おうとしている事業は、この後段の業態に当たると思われます。たとえ請求名目が手数料、紹介料でなく、HP掲載会員費、協力金、宣伝分担金などどのような名称であっても、実質的な旅行業務(この場合は宿泊契約の代理、媒介、取次ぎに当たる)から生じるものは、事業報酬ですね。従って、少なくとも第3種旅行業登録を都道府県知事宛にしなければなりません。また
ホテルのホームページから入り、オンラインで宿泊予約をした。予約受付期間に制限があり、通常よりも安い料金で泊まれるプランだった。空室状況を確認し、宿泊プランを選択し、最後に利用規約をみて2日前までのキャンセル料は無料であることを確認して予約した。予約の際に、クレジットカードでの決済が条件だったので、クレジットカードの番号を入力した。後日都合でキャンセルの申し出をしたが、特別なプランなので、通常の利用規約の適用はなく、返金が出来ないと言われた。後から予約確認のメールを確認すると、返金できない旨の記載があったが、小さかったため気付かなかった。また予約受付画面にはそのような説明はなかった。ホームページの記載がわかりにくく、10日前のキャンセルなのに全額支払うのは納得できない。 (40歳代 女性 家事従事者) アドバイス 相談があった時点で、当該ホテルのホームページは更新されており、予約時点での画面
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く