日本国政府は,昭和41年12月16日にニューヨークで作成された「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の批准書を寄託した際に,同規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していたところ,同留保を撤回する旨を平成24年9月11日に国際連合事務総長に通告しました。 この通告により,日本国は,平成24年9月11日から,これらの規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されることとなります。