国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議により、各国が資産凍結しなければならない中国企業の運航する貨物船が今年1月に那覇港(沖縄県)に寄港、海上保安庁が検査し運航企業を確認しておきながら、調査のための拘留など必要な措置を取らずそのまま出港させていたことが28日分かった。専門家は日本の対応は「明らかな決議違反」としている。 この中国企業は2017年8月の国連安保理決議で全面的に禁じた北朝鮮産石炭の取引に関わったとして昨年制裁を受けた。 国連決議の「完全履行」を掲げる日本が、北朝鮮の石炭密輸船の活動を事実上、看過していた実態が裏付けられた。(共同)