財務省の決裁文書の改ざん問題で、自殺した近畿財務局の男性職員が、経緯をまとめて職場に残したとされるファイルについて、大阪地方裁判所は22日、男性の妻が国を訴えた裁判の協議で証拠として調べる必要性があるという考えを示し、国に提出するよう促しました。 森友学園に関する決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54歳)が、改ざんの経緯を詳細にまとめて職場に残したとされるファイルについて、妻の雅子さんは先月、国などを訴えた裁判で証拠として提出することを国に命じるよう大阪地方裁判所に申し立てました。 国側は、この申し立てに対する主張をことし5月までにまとめて回答するとしていましたが、裁判所は遅すぎるとして22日、進捗(しんちょく)を確認するための協議が非公開で行われました。 原告側によりますと、この中で裁判官はファイルについて、「証拠調べの必要がないとは考えていない」