旧ソビエトが崩壊し、無国籍になった50代の男性が難民の認定を求めた裁判の2審の判決で、東京高等裁判所は男性を難民に当たると判断しました。弁護士によりますと無国籍の人を難民と判断した判決は初めてとみられるということです。 各国を転々としたあと、10年前、日本に難民の認定を申請しましたが認められず、認定を求める訴えを起こし、1審では退けられました。 29日の2審の判決で、東京高等裁判所の野山宏裁判長は「無国籍者で人種を理由に迫害を受けるおそれがあり、難民に当たる。男性に退去強制命令を出せば地球上で行き場を失うことは明白だった」として、難民と認定しなかった国の処分を取り消し、当時の入国管理局の退去強制命令を無効としました。 弁護士によりますと、無国籍の人を難民と判断した判決は初めてとみられるということで、男性は判決について、「裁判所に理解してもらい、将来についてようやく考えられる」と話していまし
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