電通新入社員過労死事件を受け、ここ最近『働き方』に関する議論が活発だ。そんな流れも受けてか、労働基準法の改正も視野に入れた動きも加速しているようだ。 本ブログでも何度か取り上げたのだが、原則として労働者は一日8時間以上、週40時間以上働かせてはいけない。例えトラブルがあろうと、企業は労働者を定時で帰すように経営しなければならない。納期と子供の晩御飯、どちらが大事かは言うまでもないだろう。 残業手当は、契約労働時間を超えた際に必ず支払われなければならないが、残業手当を払ったからといって、自由に労働者を残業させて良いわけではない。 もっとも、時間外労働協定、いわゆる『三六協定』を労働者代表と結べば、その制約は一部緩和される。その場合一ヶ月45時間、一年間360時間が上限である。更に『特別条項』を設ければ、残業の上限量は増やすことが出来る。 ただこれらの取り扱いの『上限時間』は法的に明記されたも
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