最判昭27.2.19 踏んだり蹴ったり S27.02.19 第三小法廷・判決 昭和24(オ)187 離婚請求(第6巻2号110頁) 判示事項: 民法七七〇条第一項第五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたらない一事例。 要旨: 夫が妻を差し措いて他に情婦を持ち、それがもとで妻との婚姻関係継続が困難になつた場合、それだけで夫の側から民法第七七〇条第一項第五号によつて離婚を請求することは許されない。 参照・法条: 民法770条1項5号 内容: 件名 離婚請求 (最高裁判所 昭和24(オ)187 第三小法廷・判決 棄却) 原審 大阪高等裁判所 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人の上告理由は末尾別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対する判断。 被上告人が原判決判示の如く上告人に水をかけたとか、ほうきでたたいた等の行為をした