著作権に関する判決をまとめた専門雑誌について、東京地方裁判所が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出したことが分かりました。著作権侵害を理由とした出版の差し止めは異例です。 以前、編集に加わっていた東京大学の大渕哲也教授は「改訂にあたって編集に関わる『編者』から自分の名前が外されたのは著作権の侵害だ」として出版の差し止めを求める仮処分を申し立て、会社側は「出版の差し止めは表現の自由という観点から深刻な問題が生じる」などと反論していました。 これについて、東京地方裁判所が申し立てを認め、改訂版の出版の差し止めを命じる決定を出したことが関係者への取材で分かりました。決定で嶋末和秀裁判長は「改訂版は教授による編集の内容が相当程度盛り込まれていて、名前を外したのは著作権の侵害に当たる」という判断を示しました。専門家によりますと、著作権の侵害を理由とした出版の差し止め