競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。 【写真】申告漏れの板東久々に公の場「失踪してない」「そろそろ仕事をしないと」 一見、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断。だが、被告弁護人の中村和洋弁護士は判決を高評価しつつ「この判決でただちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。 大阪国税局に、現状の見解や具体的な課税ケースを聞いた。 ‐一般的な会社員に確定申告の義務が発生するのは? 「会社からの給与以外に年間で20万円を超える収入がある場合です」 ‐競馬収入の場合は90万円を超える額