山田太郎参議院議員は4月2日、声優の声を無断で学習した生成AIの問題について、場合によって不正競争防止法(不競法)違反になるとの見解を、経済産業省から引き出したと明かした。声そのものの権利を守ることに特化した法律はないが、経産省は現行の不競法の考え方を整理し、対処できる事例があると示したという。 山田議員によると、経産省は俳優・声優の肖像や声が不競法における「商品等表示」に当たると認めたという。商品等表示は、どのような人物がその商品や業務を提供しているのか分かる表示を指す。今回経産省は、この商品等表示に照らし、声優の声を無断で学習した生成AIの利用が問題になるケースがあると明示したという。 経産省が具体的に示したのは以下4つの事例だ。 1)生成AIを用いて、ある人物の肖像を使用した写真を作成し、それを販売した場合。 2)生成AIを用いて、ある人物の肖像を使用した広告を作成し、それを広告とし
