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契約に関するjay777のブックマーク (4)

  • ソフトウェア開発委託基本契約書の不備により、未払い200万円の被害を受ける - Moonmile Solutions Blog

    フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。 日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。 # 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。 今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、 発注元Lと元請けGの間の契約 元請けLと株式会社Eの間の契約 株式会社Eと個人事業主Mとの契約 に分かれます。どれも請負契約で、最終

  • 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた : 企業法務マンサバイバル

    2013年05月25日12:00 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 民法改正の「その後」の実務の世界を想像するにつけ、企業法務パーソンとして一番気になるのは、裁判実務よりも、とりあえず契約(書)実務で何か影響ってあるの?という点ではないでしょうか。 この点に関して、弁護士の川井信之先生が、改正後の条文に規定される見込みの「契約の趣旨に照らして」という文言についての懸念を『ビジネス法務』やブログなどで呈されており、興味深く拝見しました。以下は先生のブログからの引用です。 ▼債権法改正中間試案の問題点〜「当該契約の趣旨に照らして」という文言の危険性(前編) 中間試案の多くの、かつ重要な規定で使用されている「当該契約の趣旨に照らして」の語なのですが、「当該契約の趣旨に照らして

    民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた : 企業法務マンサバイバル
  • 契約書と開発ドキュメントの関係/準委任契約のウソ・ホント

    システム開発をめぐる契約は、年々複雑さを増している。クラウドを使ったシステム開発やアジャイル開発のプロジェクトなど、開発手法や技術の変化で契約の仕方が分かりにくい場面が増えている。開発契約に携わる法務担当者や現場担当者、弁護士などへの取材を基に、今現場が知っておくべき開発契約の知識を、「ウソ」と「ホント」で解説する。 今回は、契約書と開発ドキュメントの関係、準委任契約における受注者側の義務についての「ウソ」と「ホント」を取り上げる。 契約書と開発ドキュメントは別物として扱う 契約内容とプロジェクトの進め方や成果物がずれないように、プロジェクトのドキュメントと契約書をリンクさせるとよい。 日立製作所や富士通は、契約書に添付する書類の内容をプロジェクトマネジメントで利用するドキュメントに正確に反映させることを徹底している。 これにより、契約内容とプロジェクトの進め方や成果物がずれないようにする

    契約書と開発ドキュメントの関係/準委任契約のウソ・ホント
  • メンテナンス契約を獲得するための3つのティップス

    文:Erik Eckel (Special to TechRepublic) 翻訳校正:村上雅章・野崎裕子 2009-09-02 08:00 メンテナンス契約は、データの喪失や、予期せぬ故障、機能停止を防ぐために企業が行える最善の投資である。記事では、顧客にメンテナンス契約を締結してもらうために、筆者のコンサルティング会社が実践しているティップスを紹介する。 サービス契約やサポート契約の必要性を感じつつも、その対価を支払うことに難色を示す顧客は数多くいる。そういった契約は小規模企業にとって生産性や効率、順調な業務運営を確実に維持するための最善の投資であるはずにもかかわらず、重要なメンテナンス作業や監視作業のための支出を決断できない企業もあるのだ。 筆者はこのことに常々驚かされている。サービス停止が起こらないようにするための支出を決断できない一方で、重要なPCやサーバ、ネットワーク機器が故

    メンテナンス契約を獲得するための3つのティップス
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