非常勤講師の男性が、大学から渡された通知書。「契約期間の上限を通算5年とする」と書かれている=4月、都内(画像を一部加工しています)大学非常勤講師に「雇い止め」の動き 【吉田拓史、牧内昇平】有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。 ■無期契約 避ける狙い 法改正は、有期契約から無期契約への切り替えを進め、雇用を安定させるためだ。だが講師たちは生活の危機にある。朝日新聞の取材で、国立の大阪大や神戸大、私立の早稲田大が規則を改めるなどして非常勤講師が働ける期間を最長で5年にしている。 大阪大と神戸大は、その理由を「法改正への対応」と明言。無期への転換を避ける狙いだ。有期の雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、働き
雑談ですが、そろそろ(夏休みが終わり、なおかつ四捨五入すると50なのでw)はてなを店じまいして、またElleの遺跡に戻ってマターリ四人でやろうかなあ、とオフ会なんかでぽろっといってたわけですが、hamachanのようなブログ閉鎖屋(w)に下のようにいわれちゃあ、当分、ここも維持しなくちゃあいけないのでおじさんきびち〜w いきなり「プライベートモードにしました」とか書いたら、本田さんのときと違い、内藤朝雄さんも僕もおなじいじめ仲間なのに、僕を弁護してくれなさそうでさびしいですから! 爆 閑話休題で、hamachanの下のコメントには暗黒面というか強烈な感情的な側面がにじんでるように読めるのよ、だって「(本田さんの殷鑑は遠くないぜ)」ですよ〜こわ〜脅されてますよ、僕。 あんまし怖いときはほえるにまかせますからw で、よくわからないんですが、この人何者なの? というまるで内藤朝雄さんのような書き
昨日の労政審労働条件分科会に、例の国家戦略特区で使われるという雇用指針(案)が示されたようです。 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000040259.pdf ざっと見たところ、雇用システム論を踏まえて日本の労働契約法制全般にわたって、大変簡にして要を得たパンフレットに仕上がっているようです。これは特区だけで使うのはもったいないですね。 最初の総論のところで、次のように内部労働市場型と外部労働市場型の違いを明確にした上で、判例法理がそうした人事管理の違いを踏まえて形成されてきたものであることを明らかにしています。 ○ 典型的な日本企業にみられる人事労務管理について、以下のような「内部労働市場型」の特徴が指摘されることが
『労基旬報』2月25日号に掲載した「わかっている人とわかっていない人」です。 一昨年末の総選挙で自民党が大勝し、第二次安倍内閣が成立してから、内閣や内閣府の会議体主導でいくつもの労働法制改革が進められている。経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議、国家戦略特区ワーキンググループなどである。この動きに批判的な人々は、これらすべてを十把一絡げに批判する傾向があるようである。しかし、その議論の中身をよく見れば、雇用労働問題の筋道がわかった上で規制改革に向けた議論を展開している人々と、まったくわかっていないまま乱暴な議論を振り回している人々の間に大きな落差があることがわかる。 筆者が昨年雑誌『世界』5月号に「労使双方が納得する解雇規制とは何か」を書いたときには、経済財政諮問会議や規制改革会議の議論を評価しつつ、産業競争力会議の議論を批判した。それは、前者が日本における整理解雇の難しさを日本
国家戦略特区WGの八田達夫氏の見当外れの議論がなぜか転々と変貌したあげくに現在法案要綱にまで達した有期労働の特別措置法ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-0d25.html(雇用特区は断念、有期は10年へ?) http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-0e16.html(「有期雇用の特例」に魅力を感じる人はいるのか?) 労政審の審議の結果まとまった建議や法案要綱を見る限り、 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000037297.pdf(有期労働契約の無期転換ルールの特例
旬報社から3月に『日本の雇用が危ない 安倍政権「労働規制緩和」批判』という本が出るようです。 http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/898 中身は、主として労働法律旬報の1月合併号のようですが、タイトルの通り安倍政権の労働政策を片っ端から批判しています。 解雇特区の創設、有期労働契約の規制緩和、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入、ジョブ型正社員の制度化、派遣労働の恒久化……。「世界で企業が一番活躍しやすい国にする」ことをめざす安倍政権が強行する規制緩和は、働く人びとに何をもたらすのか? 「規制改革関連資料」収録 私はもちろん、この本の共著者でも何でもないのですが、私の書いた2つの文章が最後の資料の所に載っています。 (12)労働時間規制に関する3つの大誤解(規制改革会議雇用WG第11回―1 2013.1
現下の東アジア国際政治というのは、米中二大パワーのリアルポリティークと、日韓の情緒政治の絡み合いが、国際政治学と社会心理学の教科書のようにおもしろい。 構図としては、勃興する中国パワーを押さえ込みたい超大国アメリカ、その忠実な子分格の日本と韓国、なんだが、いずれも自己愛ナショナリズム(「なんて可哀想な私の国」症候群)に満ちているので、中国がそれをうまく活用している。 アメリカからすれば、アメリカに忠実に中国に対抗してくれる限りで日本の右派は有用なんだが、そこに踏み出してくれるようなのに限って、大東亜戦争の大義を唱えたがる、というジレンマ。下手をするとアメリカの正義を批判したりする。タリバン現象。靖国などに見向きもせずに集団的自衛権に熱心な政治勢力が望ましいのだが、なかなかそう都合よくいかない。 ここをうまく衝いて、第二次大戦の同盟関係を想起させるのが中国の戦略。南京事件への歴史修正主義なん
読書メーターで、「活火山」さんが拙著『若者と労働』について批評していただいております。 http://book.akahoshitakuya.com/cmt/35000815 タイトルは若者だが、労働問題に興味がある人は必読。これ一冊で、若者、フリーター、ニートなどでデータに基づかない雑な議論を展開していた人は、全員お払い箱だろう。事業仕分けの粗雑さも明快に指摘。高等教育システム、労働法から企業の雇用慣行までに至る改革案も説得的だけど、逆に、その必要な仕事の多さに、思わずため息でもある。 いや、そういう本来とっくにお払い箱になっていてしかるべき人々が、無知なマスコミのおかげさまで、雑な議論でもって延々と食いつないでいけるというところに、現代日本の論壇なるものの病理があるわけですが・・・。
本日、靖国参拝報道に押しのけられてしまってほとんど注目されていませんが、産業競争力会議雇用・人材分科会が中間整理を取りまとめて公表しています。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou/dai6/siryou2.pdf 盛りだくさんにいろんなことが書かれていますが、まずは目次をみると、 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 総論~目指すべき働き方と社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 Ⅰ.「柔軟で多様な働き方ができる社会」の構築 ・・・・・・・・・・・・・ 5 1.「多様な正社員」の普及・拡大 ○「多様な正社員」の普及・拡大に向けた実効性のある方策の検討・実施 2.ジョブ・カード、キャリア・コンサルティングによる職務・能力の明確化 ○「ジョブ・カード」の抜本見直し(
ビジネス・ロー・ジャーナルに書いた「解雇規制の誤解」の話を、もう少し詳しく説明したのが、去る11月5日に産業競争力会議雇用・人材分科会有識者ヒアリングで喋った内容です。 その時の資料は産業競争力会議のHPにアップされていますが、 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou_hearing/dai1/siryou2.pdf その時の議事録のうちわたくしのプレゼン部分は、まだアップされていませんが、わたくしのチェック済みなので、最初の解雇とジョブ型正社員に係る部分をこちらに載っけておきます。 語り言葉なので読めば意味は通じると思いますが、大事な事は、規制があるからではなく、規制がないからこそいろいろな問題が生じているのだということです。ここがわかっているかどうかが、日本の労働問題を語る資格があるかどうかの差をもたらすという
ビジネス法務の専門誌『Business Law Journal』の2014年2月号に「解雇規制の誤解」を寄稿しました。 この雑誌は、「一流の法律家であると同時に、一流のビジネスパースンであることを目指す人材をサポートする」コンセプトだそうです。 一流のビジネスパースンであるなら是非理解しておいて頂きたいことを書きました。 http://www.businesslaw.jp/contents/201402.html 最近、解雇規制をめぐる議論がかまびすしいが、非常に多くの人々が誤解していることがある。それは、日本は他の欧米諸国より解雇規制が厳しいと思われていることだ。経済学者や一部法学者までそういう誤った認識で語る傾向があるのは嘆かわしいことである。 日本の労働契約法16条は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇を権利濫用として無効としているに過ぎない。解雇で
本日の朝日新聞の「働く」面に、「ゆれる派遣」連載の4回目として、「日雇い禁止、何のため? 主婦ら「どうやって働けば」」が載っています。石山英明記者の記事です。 http://www.asahi.com/articles/TKY201311210502.html ワーキングプア(働く貧困層)を生む一因として批判され、昨年10月から原則としてできなくなった「日雇い派遣」。厚生労働省の審議会は、この規制のあり方についても、見直しをはじめている。規制の効果はなかったのか。・・・ 夫がリストラされた40代女性など、何人かの例が述べられ、最後に、 ・・・労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎統括研究員は「規制を強化しても誰も幸せになっていないのではないか。労使双方に日雇いに需要があることを認めて規制を見直し、その上でセーフティネットの強化を考えるべきだ」。 と、わたくしも出てきます。 かつての自公政権時代
11月12日、JILPTが「高年齢社員や有期契約の法改正後活用状況に関する調査」結果を公表しましたが、なかなか興味深い結果が出ています。 http://www.jil.go.jp/press/documents/20131112.pdf ここでは、とりわけ最近世間の注目を集めている改正労働契約法による有期労働契約の無期転換等に着目してみましょう。まず、ある種の経済評論家諸氏が、無期になるくらいなら5年経過前にぶった切るに決まっていると断言していた無期転換ルールでの対応ですが、 そういう考えの企業は意外に少なく、むしろ無期化に積極的な企業の方が多いようです。 どういう形かでは、正社員にするのはやはり多くなく、正社員じゃない無期が多いですね。この点、無期雇用といえば正社員としか考えられない一部の経済評論家よりも、企業人の方が少しは深く考えているようです。 大変興味深いのは、無期転換するときに、
労働者派遣法のみなおしを議論している労働政策審議会の部会は、14日に中間まとめを出します。この部会の研究会では、3年以上の派遣の職種をSE・翻訳・放送などの26の専門職に制限していた規制を廃止する一方、今後はすべての派遣労働者を3年で交替させるという規制が提言されたので、これがそのまま法律になると、今まで無期限に働くことのできた専門職の派遣社員も3年でクビになります。 ところが厚労省によれば、これが「労働者を保護する」法律なのだそうです。なぜ派遣労働者をクビにすることが労働者の保護なのか、よくわからないのですが、たぶん官僚の脳内では「労働者=正社員」と変換されていて、派遣社員なんか労働者ではないのでしょう。厚労省は「派遣労働の規制を緩和したので派遣が増えた」と信じて規制を強化しています。つまり彼らは ・規制緩和→派遣が増えて正社員が減った ・規制強化→派遣が減って正社員が増える と思ってい
本日、産業競争力会議雇用・人材分科会有識者ヒアリングで意見陳述してきました。向こう側に座るのは長谷川閑史武田薬品工業株式会社代表取締役社長(経済同友会代表幹事)と八代尚宏ICU客員教授のお二人に、他の委員のリエゾンの方々。 ひととおり、主な論点について説明し、その後質疑応答をしました。質疑応答はそのうちに議事録がアップされると思いますが、とりあえずわたくしのレジュメは次の通りです。 産業競争力会議雇用・人材分科会ヒアリング用資料 2013/11/05 「今後の労働法制のあり方」 濱口桂一郎 1 日本型雇用システムとその変容 ・「ジョブ型」と「メンバーシップ型」 「ジョブ型」:職務、労働時間、勤務地が原則限定される。欠員補充で就「職」、職務消滅は最も正当な解雇理由。欧米
2013年10月23日23:05 カテゴリ経済 労働者の地獄への道は官僚の善意で舗装されている きのうの「言論アリーナ」で話題になったのは、厚労省や朝日新聞の時代錯誤な温情主義は、政治的なレトリックなのか本気なのか、ということだった。厚労省が本音をいうことはないが、hamachanはその本音を知る上で貴重なサンプルだ。彼は松井さんの記事の重箱の隅はつつくが、「5年で正社員にしろという規制をしたら5年で雇い止めされる」という論旨には何もコメントしない。これは城さんによると「本人は労働契約法の改正はまずかったと思っているが、組織としては誤りを認めるわけに行かないので、本筋と関係ない法律論でイヤミを言っている」のだそうだ。しかし私の同期で旧労働省に入った友人は、「小泉政権で雇用調整助成金を切ったのは忸怩たるものがある。労働者を守るというわれわれの任務を果たせなかった」と言っていた。 たぶん、これ
2013年10月09日15:42 カテゴリ経済 厚労省の意図せざる結果 朝日新聞に出た松井彰彦氏の記事が話題になっている。「5年で無期雇用にしろ」という規制のおかげで、大学の非常勤の研究員も5年で雇い止めしなければならない。規制を強化しても役所の思った通りにはならない、という(私も含めて)多くの経済学者が指摘している改正労働契約法の問題点だ。 ところがこれに、昔なつかしい濱口桂一郎氏が「経済学者の意識せざるウソ」だと噛みついた。例によって無内容な労働法トリビアだが、要は判例では「メンバーシップ」を守ることになっているが、実定法は「ジョブ型」だから、今度の改正は5年を超えて雇う非正社員を「ジョブ型正社員」にするのが厚労省の意図だという。 So what? 役所がそう意図したら、みんなその通りやるのかね。それなら「交通事故は禁止する」という規制をすれば交通事故はなくなり、「解雇は禁止する」とい
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