>>7 これ、バイトにも問題あるやろ。 無知すぎる。 学生で知識無くても、親は知識持って声あげないとダメやろ。
コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。 親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。 広報センターの担当者は毎日新聞の取材に「加盟店の法令に対する認識不足で申し
ブラック企業は絶対に潰すんだ!!!! 新年度になりました。 新しく働き始める方も多いことでしょう。 労働者たるもの、労基法を知らなければ、あれやこれや違法労働を押しつけようとしてくる会社に勝つことができません。 今回は労基法で定められている、 「賃金」 について、覚えていきましょう。 労働基準法では第二十四条に賃金の支払い方法についての記載があります。 これはいわゆる「賃金支払五原則」と呼ばれているものです。 労働基準法(労基法) 労働基準法施行規則 まず前提として労基法による「労働者」「使用者」「賃金」を確認します。 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての
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