関東・関西 対応可能相続に関する年間相談件数3000件超! 相続でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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タワーマンションを使った相続税の節税が広がっている。昨年1月からの相続増税で最高税率が引き上げられ、節税を後押しする不動産コンサルタントや金融機関もある。国税庁や総務省は、節税に使われやすい高層階への課税を強める新しい仕組みを検討している。 時価・評価額の差が「うまみ」に 親から相続したタワーマンションをめぐり、ある親族が東京国税局に追徴課税された。 物件はマンション30階の90平方メートルの一室。入院していた父親が亡くなる1カ月前、親族が代理人となり、約3億円で購入した。マンションを相続した親族は、国税庁の通達に従い、財産としての価値を約6千万円と評価して相続税を申告。相続の4カ月後には業者に売却を依頼し、購入額とほぼ同額で売った。 仮に現金で相続すれば約3億円に相続税がかかるが、マンションを絡めると評価額は2割になる。売却益についても、所得税がかかるのは購入額や取引コストを引いた残りな
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