兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は16年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。看護師は男性が用を足す間に、別室患者に呼び出されて排便介助に対応。男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。男性は2年後、心不全で亡くなった。 男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排便の介助を急いだことはやむを得ないなどと主
同居している認知症の叔母から 「3日帰ってないじゃない!早く帰って来なさい!」 と頻繁に電話がかかってくるようになった理由とそれを解決した話をします。似た状況の人が認知症のご家族との関係を改善するきっかけになればいいなと思います。 叔母との同居が始まる 事情により急に引越ししなければいけなくなって、次に住む場所を探していました。5年ほど前、叔母の家に半年ほど間借りさせてもらっていたので、それを思い出して間借りしながら転居先を探そうと思い、叔母の家に住ませてもらおうと考えました。 転居日を決めて電話で叔母に快諾してもらったのですが、いざ当日引っ越してみると 「え!今日だったの?聞いてないわよ?」 とチグハグな感じ。別の家で暮らしているイトコに確認したところ、叔母が認知症を発症していることが判明しました。 「まぁどうにかなるでしょー、うまく行かないことがあっても私にできることをやって良い関係が
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性の妻に対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。 平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で近く住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。 1審は事故は予測できたとして男性の妻と長男の責任を認め、JR側の主張どおり賠償を命じていました。 24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長門栄吉裁判長は長男については、「20年以上も男性と別居して生活していて、監督義務がなかった」として責任は認めませんでした。 これに対し、当時85歳だっ
高齢の認知症の男性が平成19年12月、線路内に立ち入って列車事故で死亡し、男性の親族が鉄道会社へ代替輸送などにかかった費用約720万円を払うよう命じられた判決が今年8月、名古屋地裁であり、関係者に波紋を呼んでいる。地域での見守りで「家での暮らし」を支えようとする住民や自治体職員からも「ショックだ」との声が上がっている。(佐藤好美) 判決などによると、JR東海の線路内で列車にはねられ、死亡したのは愛知県内に住んでいた当時91歳の男性。同居の妻(当時85)は要介護度1で、横浜市に住む長男の嫁が2級ヘルパーの資格を取って近隣へ転居。通いで老々介護を支えていた。 男性は要介護度4で認知症日常生活自立度IV。親族の代理人弁護士によると、尿意はあってもトイレの場所は分からず、着替えの際は家族が衣類を順番に手渡す状態。しかし、生活は穏やかで、男性がゴミ出しや街路樹への水まき、草取りをする際には、家族がガ
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