もっとも、大家さんは、建物自体や設備が壊れたり、汚れたりしたときに、常に修繕義務を負うわけではありません。大家さんが修繕義務を負うのは、次のような条件にあてはまる場合です。 大家さんが契約上提供すべき設備であること 壊れたり汚れたりした原因が借主にないこと 壊れたり汚れたりしたことにより、建物の利用に支障があること 修繕が可能であること 「お風呂の電球」は大家さんが提供すべき設備であり、また、「切れた。」というのは、いわゆる寿命が来ただけですから、借主が原因で壊れたわけではありません。 また、「お風呂の電球が切れた」場合は、夜間お風呂に入ることが困難となりますので、建物の使用に支障が生じているといえます。 そして、電球と取り換えることは容易ですから、修繕も可能です。 このように、この事案では、上記2の1.から4.までの条件にあてはまりますので、大家さんに修繕義務があります。 この事案では、