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  • | 第52回「労働時間の端数処理について」 – アルバイト店員の勤務時間一部切り捨て報道より

    今月はじめに、大手居酒屋チェーンの西日の一部の店舗で勤務時間を過小に計上していたとして、労働基準監督署から是正指導を受け、未払い賃金を支払ったという報道がありました。報道によると、アルバイトの労働時間について30分未満を切り捨てて賃金を計算しており、その切捨て部分について賃金未払いと判断され、是正指導を受けたということのようです。 今回は予定を変更し、労働時間の計算方法について解説していきたいと思います。 労働時間の算定は1分単位で行うことが原則となります。したがって、労働時間として記録されている時間はすべて計上して、賃金を計算する必要があります。 下記の通達があります。 遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理5分遅刻を30分の遅刻のとして賃金カットするというような処理は、労働の提供無かった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金支払いの原則に反し、違法である。 上記のとお

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