最高裁は14日、「まねきTV」をめぐる訴訟の口頭弁論を開いた。この訴訟は、テレビ局がまねきTVのサービスを行う永野商店を被告として起こしたもので、一審と二審ではテレビ局側が敗訴したが、最高裁が口頭弁論を開くのは二審判決を変更する場合が多いので、逆転勝訴の可能性が強まってきた。この小さな事件は、今後のネット配信の動向を左右する可能性がある。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)を永野商店のオフィスに置き、インターネットで番組を配信する有料サービスだ。ユーザーは海外駐在員が多く、海外で見られない日本の番組をインターネット経由で見るためなどに使われている。ところがNHKと民放キー局5社は2006年、これが「放送番組の再送信サービスで著作権法違反だ」として差し止めの仮処分を求める訴訟を東京地裁に起こした。 一審、二審とも原告が敗訴して仮処分申請は棄却されたが、テレビ局はサービス
割引クーポン共同購入サービスのグルーポンにも、独禁法違反とも取れる行為があった。本誌の指摘を受けたグルーポンは急遽、規約を変更した。相次ぐ不公正取引の背景にあるのは、インターネット業界に内在する特殊な競争環境だ。 12月8日、会員数2000万人を超える携帯電話の人気ポータル(玄関)サイト「モバゲータウン」を運営するディー・エヌ・エー(DeNA)が、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。ネット業界を揺るがしたこの事件の記憶が新しい中、本誌の調査で、新たな法令違反とも取れる行為が明らかになった。今度の主役は、最近市場が急拡大している割引クーポン共同購入サービスの国内最大手のグルーポン・ジャパンである。 同社は、飲食店などの割安クーポンをインターネットで販売するサービスを提供する。飲食店のクーポンを扱う契約を結ぶ際に、競合他社との取引を禁止する条項を盛り込んでいたのだ。 本
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