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2007年5月26日のブックマーク (4件)

  • 「アシュリーに法定代理人は不要」と判断した弁護士の倫理的問題

    前編・後編とわけてお届けした「重度障害児に対する『成長停止』をめぐるワシントン大学シンポジウム報告」の番外編。今回はアシュリーの両親が雇った弁護士の書いた文書を読み解き、どこで弁護士は発達障害者の不妊手術の際には必須とされている裁判所の許可を得なくても良いと誤った判断をしてしまったのか、そして他に問題はなかったのかを論じる。文書の原文は Washington Protection & Advocacy Systemのサイト(6月に Disability Rights Washington と改称されるのに先駆けてウェブサイトは既に新しい名前が使われている)で公開されている資料集に Exhibit O として収録されている。 アシュリーの両親が雇ったのは Larry Jones という人物で、seattledisabilitylaw.com というドメイン名を所有していることからも分かるよう

    「アシュリーに法定代理人は不要」と判断した弁護士の倫理的問題
    jrf
    jrf 2007/05/26
    >この件についてはわざわざ斜めから見ずとも、はっきり証拠がある範囲でいろいろ問題が指摘できるわけですから、それを追求するのでお腹いっぱいだと思います。<私はナナメに考えすぎた。自戒せねば。
  • 『著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか - 煩悩是道場』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか - 煩悩是道場』へのコメント
    jrf
    jrf 2007/05/26
    id:jrf の下のブクマ二つはここから知りました。
  • 2005-01-10

    検索される方が多いのですが、 大阪弁護士会の資料では パソコンによる偽造の場合、前科無しで懲役2年6月の実刑となった事例が報告されています。 第148条(通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 *未遂罪(一五一)、予備罪(一五三)、貨幣(貨幣)、銀行券(日銀四六)、特別規定(通貨、紙幣) 第149条(外国通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、日国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第150条(偽造通貨等収

    2005-01-10
    jrf
    jrf 2007/05/26
    >直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認める<ときは逮捕可能。路上で海賊盤売ってる人は逃げちゃうこともある。じゃあ、コミケはどうなる?
  • 親告罪の告訴前の通常逮捕はあるのですか?

    一部のブログなどで著作権侵害の非親告罪化について盛り上がっていることを受けて、疑問が生じましたので、こちらで尋ねさせていただきます。 くどいようですが、少し前置きをいたします。 私としては、無闇な警察の権限強化につながるものとして、この非親告罪化に反対する気持ちですが、一方で「著作権侵害の非親告罪化は必ずしもそのようた警察の権限強化を意味しない」といった意見もあります。 そうした意見の中で、「すでに警察は親告罪の事件であっても、被害者の告訴なしで加害者を逮捕できる」という主張がありました。現行犯逮捕については、逮捕状がなくても行えるのは素人ながら一応承知しています。 では現行犯ではない、捜査による証拠に基づいた、通常逮捕はありえるのでしょうか。 国家公安委員会の犯罪捜査規範には以下のように書かれています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30

    親告罪の告訴前の通常逮捕はあるのですか?
    jrf
    jrf 2007/05/26
    著作権侵害は表現の自由ともからむ上、侵害の公然とした批判が可能である。証拠の提出時に侵害者が連絡を取れる状態にしたかを確かめることもできる。が、諸々の理由で告訴にはいたらないときの告訴前逮捕はありか