ピアノなど音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際に、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は18日、「生徒の演奏は徴収対象にならない」と判断した。 教師と生徒の演奏双方について、JASRAC側の主張を認め、使用料を徴収できるとした昨年2月の一審東京地裁判決を一部変更した。 菅野雅之裁判長は、生徒は特定の教師に聞かせ、指導を受けるために授業料を支払い演奏しているとして、著作権侵害には当たらないとした。