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回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)の期間限定メニューを巡り、ネタの仕入れ不足で客に提供できない状態だったのに宣伝を続けたのは景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、消費者庁は9日、同社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。 同庁と公正取引委員会が合同で実施した調査結果によると、おとり広告と認定されたのは、ウニやカニをメインとした昨年9~12月の期間限定メニュー。「濃厚うに包み」▽「新物うに 鮨し人(しんものうにすしじん)流3種盛り」▽「冬の味覚!豪華かにづくし」-の3商品で、国内約600の全店舗で提供するとして、テレビCMや自社のホームページで宣伝していたが、実際にはウニやカニの仕入れが不十分な状態が続き、ほとんどの店舗で客の注文に応じることができていなかったという。 スシロー側は調査に対し、過去の販売実績に基づいて3商品のネタを仕入れたが注文数が予想を上回った、と説
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円を誤って1世帯に振り込んだ問題で、誤振込口座の名義人の町民が、電子計算機詐欺罪で逮捕・勾留されていたが、昨日(6月8日)、検察は、同罪での起訴を「強行」した。 本件での電算機詐欺罪の適用が、「無理筋」であることについては、いずれも、Yahoo!ニュース個人で、逮捕直後に甲南大学名誉教授で刑法学者の園田寿氏が《【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だ。》と題する記事を投稿され、その後、私も、【“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪】と題する記事を投稿した。 さらに、朝日新聞の言論サイトの「論座」にも、5月26日に園田氏が【誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのはきわめて難しい】と題して、改めて本件を犯罪に問うことの困難性を指摘し、私も、【4630万円誤送金問題 町の実名公表、警
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