3年前に行われた国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由」をテーマにした展示をめぐって、名古屋市が負担金の一部の支払いを拒否したことの是非が争われた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審に続いて市に対し支払いを命じました。 3年前に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」は「表現の不自由」をテーマに慰安婦問題を象徴する少女像や昭和天皇をコラージュした映像作品などを展示するコーナーが設けられ、テロ予告などが相次ぎ、一時、展示が中止されました。 芸術祭は愛知県の大村知事が実行委員会の会長を、名古屋市の河村市長が会長代行を務めましたが、名古屋市は公共事業として公金を支出するのが著しく不適切なうえ危機管理上、重大な事態の発生が想定されたのに河村市長に展示内容などが知らされておらず、展示の一時中止や再開も大村知事が独断で決定したなどと主張して負担金の一部、3380万円余りを支払いませんで