教員が、その地位を利用して政治活動を行うことは、教育公務員特例法に違反している。 文部科学省は、平成15年に公職選挙法及び教育公務員特例法に基づき、「教職員等の選挙運動の禁止等について」という通達を出している。 その通達の中に「公立学校教職員に禁止されている選挙運動等に関する行為の具体例」というものがあり、そこでは次のような行為が挙げられている。 ■校長・教員の地位を利用して、投票の周旋勧誘(いわゆる票の割り当て等)を行うとか、あるいは、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与したりすること。 ■特定の政党、候補者などを支持し若しくは反対するために資金カンパを求め、又はそのような資金カンパの計画立案に参与し、又はその集金を援助すること。 では、次の写真を見てほしい。 ① ② ①の写真は、輿石東氏への選挙資金のカンパを求める(強制する)文書です。 東明会とは、輿石氏の後援会のことです。 一般
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