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2011年2月25日のブックマーク (3件)

  • ノートパソコンとスキャナ以外何もない机上を実現

    週末に引越しを控えていまして、てんやわんやしております。引越しはこれまで溜め込んだモノを処分して、新たなスタートを切る絶好のチャンスです。 新居の新しい仕事部屋の机の上は、ノートパソコンとスキャナだけにしようと思い立ちまして、機器を購入・サービスを導入しました。ペーパーレス&机上ゼロの目処がたちました。 書類はスキャン 引越し準備の忙しいさなかにふと思い立って購入したのが、両面スキャナーFUJITSU ScanSnap S1300 FI-S1300です。整理をしている中で「これは必要かどうか迷う。けど、紙で持っている必要はない」という書類は、何も考えずにどんどんスキャンして、書類を捨てることができました。 ScanSnap S1300には取り込んだ書類を、PCのハードディスクと、エバーノートの両方に自動保存できる機能が標準装備されています。エバーノートにはOCR機能が装備されていて、スキャ

    ノートパソコンとスキャナ以外何もない机上を実現
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?