■[MIAU][著作権][パブリックコメント][著作権分科会]MIAU関連パブコメ募集の資料読み(概要資料) 30条まわり(私的複製の範囲)について ソース 著作権法 案件番号185000284 「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について>私的録音録画小委員会中間整理の概要(pdf) より。 なお、上記概要のpdfファイルの内容については、文言が分かりにくいので私の手で編集しています。引用枠は箇条書き記号・番号以外は文言そのままです。 著作権法第30条 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを