そもそも給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が義務づけられていないことは、ご存じでしたか? でも「所得税法」上は発行が義務づけられているので、やっぱり給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なんです。 所得税法のほかにも、健康保険法や厚生年金保険法などにおいて、給与からこれらの社会保険法を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。 会社が給与明細をくれないときに、もし「ではせめて、これらの計算書だけでもください」と従業員が請求したときは、会社として拒否はできないのです。 法律といっても、たくさんありますからね。 ひとつの法律でもひっかかってしまうと、会社として「違法行為」になります。 会社としては、法律ごとに何通も計算書を作っていては手間がかかって仕方がないので、給与明細書という一枚の紙に全部まとめて渡すほうが、