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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (4)

  • 「書類送検」と「書類送付」 - ふか津もふきちの日記

    togetterにまとめられた一連のツイートの補足です。 http://togetter.com/li/527907 「毎日新聞社長ら書類送付」(http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020801000544.html)の件で各紙*1がなぜ「書類送付」という見出し・文で記事にしたのか。 警察は、捜査した事件を全部検察へ送らないといけません。この「検察へ送る」ことを、刑訴法246条では「送致」と記載してます。その例外として、「この法律に特別の定のある場合」と「検察官が指定した事件」があるとされています。 「特別の定」とは、(1)被疑者を逮捕した場合(203条他)と、(2)告訴・告発を受理した場合(242条)。 (1)は時間制限が発生(逮捕から48時間以内というやつです)。(2)は「捜査後」じゃなくて「受理後」。いずれも「原則よりもっと早く検察へ送れ」とい

  • 「法的義務」の多義性について - ふか津もふきちの日記

    直近では「ホメオパシーとビタミンK」絡みで意識されてきている問題。 「新生児にビタミンKを投与することは法的な義務なのか?」 特に医師ブロガーの方がこの「投与義務」について強い関心を向けているように見受けられます。 http://d.hatena.ne.jp/numachinomajo/20100712/1278939899(numachinomajoさんのブログ) http://blog.m3.com/kiru/20100709/_K__(bambooさんの「医療報道を斬る」) http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20100718#p1(「NATROMの日記」) これをちょっと噛み砕いてみます。 法律は「要件」と「効果」のセットであること 法律あるいは法規範というのは、基的に "if A, then B." です。Aが要件(法律要件)、Bが効果(法律効果)。 殺人

    kamezo
    kamezo 2010/07/20
  • ホメオパシーとビタミンKと刑事罰 - ふか津もふきちの日記

    ビタミンK欠乏性出血症による硬膜下血腫で、赤ちゃんを生後わずか2か月で亡くされた母親が、「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませた」錠剤*1を与えただけでビタミンKを投与しなかった助産師に対して訴訟を提起したというニュース。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100709-OYS1T00214.htm この件について、「なぜ民事訴訟の提起だけで、刑事事件にはなっていないのか?」という疑問も多くつぶやかれているようなので、分かる範囲で問題の切り分けを。 関連リンク: id:doramaoさんのいち早い分析 http://d.hatena.ne.jp/doramao/20100709/1278666254 トゥギャッター(ホメオパシー批判側・関係者側どちらもまとめられてる) http://togetter.com/li/3

    kamezo
    kamezo 2010/07/11
    〈本件は刑事事件化されるべき〜本件が業務上過失致死〜で起訴されて有罪を宣告され、広く報じられることで、同じ悲劇が起こってしまう可能性をぐんと減少させることになるはず、と信じます〉
  • 岡崎市立中央図書館librahack事件まとめ - ふか津もふきちの日記

    経緯に関するリンク 逮捕時報道ブクマ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0525/NGY201005250031.html librahackさんによるまとめ http://librahack.jp/readme/ 図書館への電話聴取 http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20100622S1 DoS攻撃と業務妨害に関する法的な原則論 実体面(「業務妨害罪」の成否) ・客観的に「妨害行為」と「結果(業務の支障)」、それと「因果関係」が存在(認定)されなければ、主観面を問うまでもなく、業務妨害罪は不成立。行為・結果とも「業務妨害罪として刑事責任を問うに値する程度の」という閾値あり。 ・客観面が認められても、「妨害行為」と「結果」のそれぞれに対する故意がなければ業務妨害罪は成立しな

    kamezo
    kamezo 2010/06/26
    同事件についての4件のまとめ記事。リンク先も含めて勉強になる。
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