ライブドアの株価を急落させ損害を与えたとして、一審・東京地裁が堀江貴文元社長やLDH(旧ライブドアホールディングス)などに約76億円の損害賠償を命じた訴訟で、同地裁は10日、原告側の個人株主の申し立てに基づき堀江氏の自宅を強制執行し、テレビやゴルフバッグなどを差し押さえた。 強制執行を申し立てたのは一審で勝訴した個人株主約3300人のうちの6人で計約822万円の損害賠償を認められた。代理人弁護士によると原告らは「堀江氏のマスコミ出演が増え苦々しく感じる。被害者が忘れ去られている」と話しているという。同訴訟は双方が控訴中。 同地裁の執行官による強制執行は同日午後から約1時間半、東京・六本木の堀江氏のマンションで行われ、大型テレビやシアターシステム、ゴルフバッグ、ワインセラー、三味線の5点(約33万5千円相当)が差し押さえられた。 原告側弁護士によると、堀江氏は外出中で、自宅に戻ってきた