開始まで五カ月に迫った裁判員制度で、暴力団組員が裁判員に選ばれる可能性があり、警察関係者らは懸念している。暴力団対策法で反社会的団体とする暴力団の情報について、警察庁は「裁判所から照会があれば対応は可能」とする。しかし、裁判員法が規定する排除対象には、暴力団組員が含まれておらず、最高裁は「個人情報を勝手に調べて排除することはできない」という立場だ。 裁判員法では、国会議員や知事、市町村長、警察官や自衛官などは裁判員に就くことができないと規定。県会議員や市会議員も、議会の会期中なら辞退できる。 逮捕、拘置中や受刑中の場合も除かれる。禁固以上の刑に服した者も対象外となるが、刑法の規定により刑期を終えて十年以上経過した場合などは、刑が効力を失うため裁判員の資格者となる。 しかし、裁判員法には暴力団に関する記述はない。警察庁によると、二〇〇七年末現在、指定暴力団の組員は約四万人。試算では国民約三百