大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補塡(ほてん)に充ててしまったので返還できない」と説明している。市側は返還を求めて法的手段に訴える意向を示しているが、男性の代理人弁護士は「返納請求を受けた時点で使い切っていたので、返還義務はない」と主張している。 弁護士によると、市は2018年7月、男性の口座に住民税の「配当割額及び株式等譲渡所得割額」の還付金として、1667万5577円を振り込んだが、府の調査でミスが判明。本来の還付額は165万5577円だった。市は19年10月に「多大な迷惑をかけたことをおわびする」と謝罪し、差額約1500万円の返還を求めた。