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健康と法律に関するkaomaferenのブックマーク (1)

  • 改正健康増進法〜どうする小規模「飲食店」(石田雅彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    受動喫煙を防ぐために改正された健康増進法は、今年2020年4月1日から全面施行となる。悩ましいのは飲店の対応だが、禁煙にすべきか、喫煙室を設置するか、どうすればいいのだろうか(この記事は、東京都、兵庫県などの自治体ごとに受動喫煙防止条例を策定しているケースは含まない)。 すでに始まっている受動喫煙防止法 改正健康増進法では、2019年1月24日から国及び地方公共団体に対して受動喫煙が生じないようにする意識啓発などの努力義務が、また喫煙者と喫煙場所設置者に対して受動喫煙が生じないように配慮する義務が課せられた。 つまり、すでに喫煙者は、タバコを吸わない人に対して受動喫煙が及ばないよう努力しなければならなくなっているということだ。また、店頭に灰皿を置くなどしている施設管理者にも同じような義務が生じている。 また2019年7月1日からは、学校や病院、官公庁といったいわゆる第一種施設で建物内を含

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