1歳の時に鉄道の高架橋のコンクリートブロックが落下して頭を強打した東京都の男性(31)が、成人後に後遺障害が判明したとして、国鉄の債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、吉田徹裁判長はほぼ請求通り約1億6500万円の支払いを命じた。 判決などによると、事故は昭和58年6月に発生。東京都杉並区の国鉄高架橋の防護壁からブロックが崩れ落ち、乳母車に乗っていた男性の頭を直撃。男性は専門学校を卒業後、知的障害4級と認定された。当時は後遺障害との認識はなかったが、平成21年に病院の検査で高次脳機能障害と診断され、両親とともに機構を提訴した。 機構側は訴訟で、障害の原因が事故であることは争わず、損害賠償請求権は時効で消滅していると主張していた。