小学校の上級生にマンションから飛び降りるよう強要され大けがをした児童と両親が相手の親に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「加害者の親は専門家に相談するなど十分な対応を取っていなかった」として、1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。 被害者の児童と両親が賠償を求める訴えを起こしたのに対して、加害者の親は、「子どもの行動は予測できなかった」などと主張しました。 19日の判決で東京地方裁判所の小野瀬厚裁判長は、「加害者の親は、子どもが問題行動を起こしたときに注意するなど相当の努力を払ってきた」と認めました。その一方で、「子どもには自分の思いどおりに他人が動かないと強い怒りを抱く傾向があったにもかかわらず、その傾向を踏まえて専門家に相談するなど十分な対応を取っていたとは言えない」と指摘し、加害者の親に対して1000万円余りを支払うよう命じました。