昨日の日記に対して、デジタル庁は文字情報基盤を拡張する心算なのではないか、との御指摘をいただいた。地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第1.0版】を、もう少し読んでみよう。 標準準拠システムを導入する前に地方公共団体がそれぞれ独自に作成した文字、いわゆる「外字」については、戸籍システムにおいて当該「外字」を文字情報基盤として整備された文字と同定した文字を利用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない。仮に、「外字」を文字情報基盤の文字と同定する取組みを行った上でも、なお「外字」を利用せざるを得ない場合においては、戸籍システムにおいて文字情報基盤の文字とは別の文字コード(デジタル庁が指定したものに限る。以下同じ)に対応させたものを利用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない*。 文字情報基盤の文字セット及び文字情報基盤の文字と