Ⅰ.新幹線 《「のぞみ」がさらに便利になります》 「のぞみ」は、平成19年7月のダイヤ改正におけるN700系による運転開始などにより、多くのご利 用を頂いています。今回の改正では、主に以下の内容を実施し、「のぞみ」を中心にさらに便利にします。 ○ 東京~博多間「のぞみ」を毎時1本N700系で運転 ○ 東京~広島間で「のぞみ」を終日毎時3本運転 ○ 早朝、深夜の東海道・山陽新幹線を直通するのぞみを増発 ○ 「のぞみ」の停車回数を拡大 【「のぞみ」の区間別運転本数の比較】 運転区間 現 在 改 正 東 京 品 川 名 古 屋 新 大 阪 西 明 石 姫 路 岡 山 広 島 博 多 合計本数(うちN700系) 合計本数(うちN700系) 52本 (15本) 54本 (30本) 16本 30本 ( 3本) 17本 4本 ( 2本) 2本 2本 - 1本 1本 ( 1本) 1本 ( 1本) 3本
福岡をはじめとする九州各県に関するニュース・事件事故・おすすめ情報を毎日更新。生活に役立つ地域情報が満載。 2024/3/20 8:30 更新
申し訳ございませんが、お探しのページまたはファイルが存在いたしません。 ご指定のページは、移動または削除されたなどの理由で、表示することができません。 お手数をおかけいたしますが、トップページから目的のページをお探しいただくか、サイトマップをご利用ください。 JR北海道ホームページ(https://www.jrhokkaido.co.jp/) Thank you for visiting our website. We are sorry, the page or file you've requested could not be found. For your requested page, please search from our homepage or site map.
平成20年3月ダイヤ改正では、新幹線「N700系」の毎時1本運転化に伴う輸送体系の変更に合わせ新幹線との接続体系を変更します。 JR四国では、ダイヤ改正を 平成20年3月15日(土) に実施します。 このたび、改正の内容がまとまりましたのでお知らせします。 なお、平成20年秋頃に土讃線の普通列車の時刻を一部変更いたします。
JRグループ各社は20日、来年3月15日のダイヤ改正を発表した。ブルートレイン(ブルトレ)の愛称で親しまれた「銀河」(東京−大阪駅)「なは」(京都−熊本駅)「あかつき」(京都−長崎駅)の寝台列車3本が廃止となり、「日本海」(大阪−青森駅)と「北斗星」(上野−札幌間)は1日2往復から1往復に減少する。 「需要減少」が廃止の主な理由で、利用が比較的多い「銀河」でも昨年の平均乗車率は40%強。航空運賃の値下げ、料金の安い夜行高速バスの増加が背景にあるとみられる。 定期列車で残るのは「日本海」「北斗星」のほか、「あけぼの」(上野−青森間)「北陸」(上野−金沢駅)「はやぶさ」(東京−熊本駅)「富士」(東京−大分駅)。「トワイライトエクスプレス」(大阪−札幌間)を含めてもブルトレは計7本となる。 一方、来春のダイヤ改正ですべての東海道新幹線が品川、新横浜駅に停車し、午前6時に新横浜駅を発車する下り始発
盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
今最もホットな話題と言えば、文化庁が違法サイトからのダウンロード・コンテンツの私的利用を禁止するという見解を出したことだろう。 なお、あくまで現時点では「見解」で、決定事項ではないことに注意しておかねばならない。 参考のために、ITmedia の記事を引いておく。 反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ 「ダウンロード違法化」が不可避に―― 12 月 18 日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法 30 条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 ここには、いくつかの
12月19日、アメリカのポップカルチャー情報のICv2は、アニメ製作会社GDHインターナショナルのアーサー・スミス社長の長文の投稿記事を掲載した。内容は、違法なアニメ番組のネット上でファイル交換(ファンサブ)についてに関するものである。 これはスミス氏が、別のアニメサイト、アクティブ・アニメのインタビューでファンサブを厳しく批判した結果巻き起こった論争について述べたものである。今回スミス氏は、先のアクティブ・アニメのインタビューの際の主張をより論理的に説明している。 全体にわたり、現在の海外のアニメディストリビューター(流通・販売会社)と日本企業の苦境を語っており、ファンに理解を求めている。 スミス氏は英語圏でアニメコンベンションの参加人数が増加していること、メディアでのアニメ関連の記事が増加していること、テレビアニメの視聴率が好調なことからアニメの人気は益々一般化しているとする。
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な
■グループや母子で…“鉄子ちゃん”増殖中 男性のマニアックな趣味という印象が強かった「鉄道」のファンが女性にも広がり、読みやすい書籍や雑誌の出版が相次いでいる。観光やグルメなどの付加価値をつけたり、母子で楽しめる鉄道旅を取り上げたりと、親しみやすく工夫されている。(田辺裕晶) 「JR時刻表」などを出版する交通新聞社は今月1日、女性のための鉄道エッセー・ガイド『鉄子の部屋』を出版した。女性のライターや編集者が好きな電車に乗り、駅構内の立ち飲みや駅に直結した温泉などを訪ね歩く。全国の駅弁データや鉄道好きが集まる店の紹介も盛り込まれ、鉄道好きでなくても楽しめそうだ。 執筆者の一人、同社の平岩美香さんは「男性ファンのように知識を競うのではなく、気軽に楽しむ方法を紹介したかった。現地で見たもの、食べたもの、面白かったものを、手作りで本にしました」と話す。 同社では車内から見た風景を中心に編集した「車
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