手形に代わる新たなシステム 金融庁は7月7日、都内のベンチャー企業に対して、「電子債権記録業」としての指定を与えた。 電子記録債権は、企業間の取引で生じた「債権」を電子データとして記録し、それを譲渡する仕組みで、手形取引などに比べて事務コストを軽減できることから、手形などによる支払いに代わる方法として将来性が期待されている。 「電子債権」にするには、取引の債権を電子記録化する必要があり、その登録先として「電子債権記録業者」が選定されている。 これまでは「みずほ電子債権記録」などのメガバンクが設立した子会社や、全国銀行協会が設立した「全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」など、大手金融機関系に限られていた。でんさいネットの業務開始から3年がたったことから、金融庁はベンチャー企業にも門戸を開くことにした。 金融庁は昨年来、Fintech(フィンテック:金融・IT融合の動き)ベンチャーの育
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