■本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項 本人確認書類として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下、「番号利用法」)第2条第7項に規定する個人番号カードまたは国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項については次のとおりとなります。 (1)個人番号カードについて 個人番号カードは本人確認書類として用いることができますが、個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は、原則として禁止されていることから、本人特定事項の確認にあたって顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しをとらないよう留意する必要があります。 また、個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個