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法定外公共物 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる[1]。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道・水路等はそれぞれ、法定の維持管理に所属するため、法定外公共物ではない。[2] また、海浜地については港湾区域、港湾隣接地域、海岸保全区域など海岸法による指定を受けていないその他の海岸が法定外公共物となっていたが、海岸法が改正され、一般公共海岸区域として都道府県知事が公共用財