電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第2条第1号において「電気通信」は、以下のように定義されている。 この「符号、音響又は影像」という書きぶりは、有線電気通信法を引き継いだものだが、その意味するところは微妙に異なっている(cf.田中正人『解説電気通信事業法・放送法』オーム社、昭和60年4月)。立法当時、音声ではPARCORやLSP、白黒画像ではG3FAXなどの圧縮符号化が実用化されており、さらなる符号化技術が研究されていた。新たな符号化技術が現れれば、同じ音声や画像であっても、異なる符号に成りうるのは当然である。そこで「符号」から「音響」と「影像」を切り離す書きぶりを踏襲し、符号化された音声や画像ではなく、音声や画像そのものを「通信」するという書きぶりにしておいたわけである。 この書きぶりのおかげで、音声に関しては、CELPなどの圧縮符号化が次々に現れても、郵政省令(のちに