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BusinessとIPに関するkenken610のブックマーク (10)

  • IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係

    今回は,日常の法律相談でよく質問を受けるIT事業と知的財産権との関係について言及してみようと思います。 知的財産権に関する各種の法律(特許法,商標法,意匠法,著作権法,不正競争防止法,半導体集積回路の回路配置に関する法律)は,IT企業のみを対象として立法されたものではありませんので,今回,解説する内容は,必ずしも,IT企業の方のみに関連する内容というわけではありません。 しかし,「プログラム」という用語が,特許法,著作権法,不正競争防止法上使用されるようになり,「データベース」という用語も著作権法に登場します。また,半導体集積回路の回路配置に関する法律のように,明かにIT事業を意識した法律も存在します。 これらの法律では,「プログラム」「データベース」「半導体集積回路の回路配置」について一定の要件のもとで保護することを明言しており,IT事業で活用される知的な資産に対して,特殊な配慮がなされ

    IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係
  • IT事業と知的財産権法[7]著作権を譲渡する場合の注意事項

    前回は,事例2について,Z1社とZ2との法律関係を,職務著作という視点から検討しました。今回は,Z1社にプログラムに関する権利が帰属しているという前提で,プログラムと仕様書の一切の権利をX社に帰属させるためには,どのような処理が必要であるかという点について言及したいと思います。 プログラムに関しては,少なくとも,Z1社からY社,Y社からX社への2度の著作権譲渡が必要ですし,仕様書については,X社も関与していることから,X社とY社のいずれに帰属しているのかを検討した上,X社に帰属させるための措置を講じる必要があります。ここで,Z1社からY社へのプログラムに関する権利の譲渡と,Y社からX社へのプログラムの権利に関する譲渡についての留意事項は同じです。 したがって,Y社とX社における,プログラムと仕様書に関する権利についての法律関係を中心に検討しようと思います。 1. 著作権法第27条と第28条

    IT事業と知的財産権法[7]著作権を譲渡する場合の注意事項
  • Expired

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  • 「知的財産推進計画」のススメ

    これまで、2回にわたってファッションを中心とする話題について扱ってまいりました。あまりにファッションに偏り過ぎたきらいもありますので、今回は少し軌道修正しようと思います。そこで、これまで触れてきた重要なポイントの1つである「我が国が持つ豊かなユーザー」とその可能性について議論していきたいと思います。 読者の皆さんは「知的財産推進計画」というものをご存じでしょうか。 これは「知的財産を創造し、保護し、活用するための推進計画」とされており、2003年の決定以降、毎年改訂されています。その内容は、内閣府知財部における議論を踏まえて毎年決定されていますが、研究開発、コンテンツ、模倣品対策、日ブランドなどといった幅広い領域についての政府の方針が書かれており、大変興味深いものです。 知財部といえば、「コンテンツ専門調査会」、「コンテンツ・日ブランド専門調査会」なども開催されていますので、コンテ

    「知的財産推進計画」のススメ
  • 知的財産保護もセキュリティの重要な目標

    稿は、米シマンテックが米国で発表した記事「Protecting the Crown Jewels――Using DLP to Safeguard Intellectual Property」をアイティメディアが同社の許諾を得て、翻訳記事として転載するものです。 知的財産とは、組織の独自の創作物であり、企業の競争力を確保したり、主要な差別化要因として機能したりする資産です。業界に関係なく、すべての組織には何らかの知的財産があります。企業が競争力を維持するためには、製品設計、取引モデル、ソースコードなど、すべての知的財産を保護する必要があります。 しかし、この知的財産の保護は容易ではありません。悪意のない従業員の行為に起因する情報漏えいも増えているため、企業では、故意によるものかどうかに関係なく知的財産を漏えいから保護するための対策を取る必要があります。 そのためには、組織に存在する知的財産

    知的財産保護もセキュリティの重要な目標
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • BizPlus:コラム:馬場 錬成氏「知財戦略で勝つ」

    今、日マクドナルドで働いているクルー(店員)は約14万人。その3分の1が1年で入れ替わる。これがマックのダイナミズムでもあり、弱点でもある。マックを復活へと導いたサラ・カサノバ社…続き 「夜マック」 誰も信じなかったマクドナルドの盲点 [有料会員限定] マクドナルド入り80日 女性マーケッターの実力 [有料会員限定] マクドナルド復活 カサノバ氏と2人の異端児 [有料会員限定]

    BizPlus:コラム:馬場 錬成氏「知財戦略で勝つ」
  • 中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    中国政府がデジタル家電などの中核情報をメーカーに強制開示させる制度を5月に発足させることが23日、明らかになった。 中国政府は実施規則などを今月中にも公表する方針をすでに日米両政府に伝えた模様だ。当初の制度案を一部見直して適用まで一定の猶予期間を設けるものの、強制開示の根幹は変更しない。日米欧は企業の知的財産が流出する恐れがあるとして制度導入の撤回を強く求めてきたが、中国側の「強行突破」で国際問題に発展する懸念が強まってきた。 制度は、中国で生産・販売する外国製の情報技術(IT)製品について、製品を制御するソフトウエアの設計図である「ソースコード」の開示をメーカーに強制するものだ。中国当局の職員が日を訪れ製品をチェックする手続きも含まれる。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。 どの先進国も採用していない異例の制度で、非接触ICカードやデジタル複写機、金融機関向け

    kenken610
    kenken610 2009/04/24
    強制オープンソース。
  • ビジネス : 日経電子版

  • 第58回 ソフトウエア・ライセンスを見直し,問題を回避せよ

    Forrester Research, Inc. ダンカン・ジョーンズ シニア・アナリスト 多くの企業で、ソフトウエアライセンスの契約内容が意図された目的に合致していない状況が見受けられる。契約に不合理な使用制限や導入制限を課されている場合がある。「契約違反になる/ならない」の基準が不明確な場合もある。 例えば、ソフトウエア提供会社が、一般的な文言でその会社のユニークなことを指していることがある。IBM製品を利用している大手金融機関では「コンカレントユーザー」の基準があったため同時に利用できるユーザー数を制限した。しかし実際にはデータベースサーバーに接続するセッション数のことを指していた。契約に陳腐化する用語を使っているという問題もある。仮想化などテクノロジーが変化しているが用語が放置されている。 こうした背景からユーザー企業で予期しないソフトウエアライセンスのコストが発生し、会計監査のや

    第58回 ソフトウエア・ライセンスを見直し,問題を回避せよ
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